ヘルパーさんが出来ない支援について

はじめにお読みください。

この投稿は、ぜぶらの18年の障害当事者の支援経験に基づいて掲載しております。これから障害当事者の支援をはじめる方や支援に迷った方に少しでもお役に立てればと思い投稿しております。できる限り正しい情報を提供したいと考えて作成しておりますが一部ぜぶらの主観に基づいた記載があるとは思いますので参考程度にお読みいただけると幸いです。

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ぜぶらのプロフィール

年 齢 アラフォー

取得資格 介護福祉士、社会福祉士主事、ケアマネージャー、サービス管理責任者 など

ヘルパーさんが出来ない支援について

今回は、ヘルパーさん(居宅介護、重度訪問介護、移動支援)が出来ない支援についてまとめてみました。

主なヘルパーさんが出来ない支援

➀直接利用者の援助に該当しない支援

➁日常的に行われる家事の範囲を超える支援

➂その他、ヘルパーが行うことがふさわしくない支援

④対象とならない外出支援

※市町村により判断が異なるため、参考程度にお読みください。


直接利用者の援助に該当しない行為

・利用者以外の方への援助

利用者以外の家族(同居人)に係る洗濯、調理、買い物、布団干し等です。

利用者のために作ったカレーを家族等が食べる事も原則不可です。洗濯物も分ける必要があります。

・利用者が使用しない居室や同居人との共有スペースの掃除等

共有スペースとは(トイレ、お風呂、玄関、廊下等)です。利用者が一人暮らしの場合は、共有スペースではないために掃除可能となります。また、利用者がお風呂の使用の際の片づけや簡単な掃除は可能です。

※家族等が共有スペースの掃除をできないと行政が判断した場合可能となるケースもあります。

・利用者がいない状態での留守番

利用者がいないと支援対象となりません。

・来客の応接(食事の手配 等)

来客に伴う食事の手配は、原則NGとなっています。

・園芸(草むしり、花木の水やり、植木のせん定)

利用者よりお願いされる事の多いケースです。困った場合は、事業所に相談しましょう。

・ペットの世話(犬の散歩など)

こちらも利用者よりお願いされる事が多いですが、制度的にはNGとなっています。

・車の洗車、掃除

車の洗車、掃除は、利用者の生活に直接関わらないと言う事でNGとなっている市町村が多いようです。



日常的に行われる家事の範囲を超える支援

・大掃除、床のワックスがけ

日常的に行われる家事の範囲を超えていると判断されるようです。日頃から行き届いた掃除をすれば必要のない事かもしれません。

・家屋、部屋の修理、ペンキ塗り

日常的に行われる家事の範囲を超えていると判断されるようです。確かに、ヘルパーがする支援とは言えない気がしますね。

・大きい家具、家電などの移動、修繕、部屋の模様替え

大がかりな模様替えは、日常的に行われる家事の範囲を超えていると判断されるようです。

・お正月、節句 などの特別な手間をかける調理

極端に時間のかかる調理は、日常的に行われる家事の範囲を超えていると判断されるようです。

その他、ヘルパーが行うことがふさわしくない支援

・金銭管理(通帳の預かり、財産管理等)

少額であれば可能ですが、大きなお金をヘルパーが預かる事はふさわしいとは言えません。買い物支援などでお金を預かる場合は、必要最小限にとどめる事がトラブル回避にもつながります。

・医療行為(国でみとめられた医療行為は除く 例 喀痰吸引 等)

残念ながら医療行為は、ヘルパーさんはできません。喀痰吸引や経管栄養などは資格を保持しているのみ可能となっています。


対象とならない外出支援

・通勤 営業活動 施設や小規模作業所への通所

通年、かつ長期にわたる外出になり、また経済活動に係る外出となるため利用できません。市町村によって認められるケースもあるようです。

・保育所・幼稚園・学校(特別支援学校を含む)への通園・通学

通年かつ長期にわたる外出については利用できません。ただし、保護者等が傷病、出産等で送迎できないときは、一時的に利用が認められる場合があります。市町村によって認められるケースもあるようです。

・生活介護・放課後等デイサービス・短期入所・日中一時支援事業などの送迎利用

事業の実施主体(または保護者)による送迎を原則としています。ただし、保護者等が傷病、出産等で送迎できないときは、一時的に利用が認められる場合があります。

・違法行為が伴う可能性がある場合や特定の思想の布教活動

社会通念上適当でない外出は利用できません。

 ※社会通念上適当でないという言葉だけが先行して違法性のないギャンブル店、風俗店等利用も不可と考えている方もおられますが合法のお店であれば可能と言う判断で大丈夫だと思います。 
・車の運転(送迎)

車の運転中は、車の運転に集中しているため、直接的な支援とはいえません。また、支援が必要な際に直ぐに対応できることができないためNGとなっている市町村が多いようです。また、別途、道路運送法上の許可等が必要となるそうです。

本当にヘルパーは支援出来ないの?

でもやっている事業所もあるよね?っと思った方は安心してください。これらはあくまで制度上で支援としての請求が相応しくないとの判断された内容です。各事業の判断によって、制度外の支援として(請求をかけない)との事で独自に支援している事業所があります。そういった事業所独自の支援を行うことで、利用者の生活をサポートしている。と考えるのが妥当だと思います。上記の内容を行っている事業所はルールを守らないダメな事業所と判断することは適切でない場合があります。また、市町村や県によって法律の解釈が異なったり、地域性や個別ケースとしてより市町村で可能と判断するケースもあります。

また、 医療行為や違法性のある活動は別の法律にひっかかるので例え制度外の支援であっても適切でない事は知っておきましょう。 

最後まで読んで頂きありがとうごいます。

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