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知って得する情報局

青い鳥はがき

★配布の対象 重度の身体障害者(1級又は2級の方) 重度の知的障者(療育手帳に「A」(又は1度、2度)と表記されている方) ★受付期間   平成24年4月2日(月)から平成24年5月31日(木)まで ※毎年この時期くらいで受け付けてくれます。 ★配布枚数   お一人様につき20枚 ★お申出方法 窓口に配布の希望をお申し出いただく場合は、最寄りの郵便局又は支店に身体障害者手帳又は療育手帳をご提示いただいた上、所定の用紙(別紙)に必要事項をご記入の上、ご提出願います。なお、代理の方によるご提出でも結構です。 *はがきご不要な方は、アイエルセンターにご寄付お願いいたします。
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ふらっとおでかけネット

皆さんはもうご存知かと思いますが こんなバリアフリー情報サイトを見つけました!! ドコモの関西バリアフリー情報サイト「ふらっとおでかけネット」です。JR、私鉄のバリアフリー情報や介護タクシー情報があれば便利です。パソコン・スマホからも検索出来ます。
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障害者虐待防止法

障害者虐待防止法について 障害者に対する虐待には、肉体的虐待、精神的虐待、経済的虐待の3種類があります。 肉体的と精神的は大体分かると思いますが、経済的虐待が分からない人もいるのではと思います。説明すると経済的虐待とは、例えば障害者(児)自身の国民年金(収入)を家族等が勝手に使う様な状態で警察沙汰になってもおかしくない事です。しかし、それもたいていの場合あやふやにしてしまうんだろうなと思い、私は残念に感じています。そんな事を無くす為に出来たのがこの法律ですが、本当にこの法律だけで障害者(児)に対する虐待が無くなり、私たち障害者(児)が暮らしやすくなるとは思えません。 何故かと言うと、違反をしてもこの虐待防止法だけでは、罰もないし、障害者自身が訴えないと罪にはならなくて、実際に経済的な虐待をしているのは家族等がほとんどで家族を訴える人はいません。何故なら、幼児期から肉親が金銭管理をしている家庭もあるからです。私のところもそうでしたので・・・ 窃盗罪とかでは罰せられると思いますが、実際になると今後を考えたらなかなか家族を訴えられません。実際に経済的虐待を無くすには、...
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兵庫ゆずりあい駐車場

障害のある方などのための駐車スペースを適正にご利用いただくため、兵庫県が県内共通の「兵庫ゆずりあい駐車場利用証」を交付する制度です。 ◎対象となる駐車施設 公共施設や商業施設、飲食店、病院、ホテルなどの駐車場で「兵庫ゆずりあい駐車場」の案内標示がある駐車区画です。 対象施設はWEBに掲載。登録駐車場は常時募集していますが、積極的な働きかけはしていません。県内の兵庫ゆずりあい駐車場については、「駐車禁止除外指定車標章」(公安委員会発行)を利用証として活用可能です。 また、兵庫県で交付した利用証は、他府県での同様制度の駐車施設でもご利用いただけると同時に、下記掲載の各県で発行されました利用証を提示された方も兵庫ゆずりあい駐車場の利用対象者となります。 ※岩手県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、福井県、 ※京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、 ※香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、 ※宮崎県、鹿児島県 ◎利用証の交付対象 身体障害者、知的障害者、精神障...
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